法務省は27日までに、新型コロナ感染拡大の影響で日本に戻れなくなっている永住外国人について、再入国期限が過ぎて一度永住資格を失った場合でも、特例的に通常の審査なしで永住資格を認めることを決めた。感染症の世界的な流行で多くの人が海外に足止めされていることを受けた臨時措置。29日から実施する。 永住資格は日本に原則10年住んでいることなどが要件で国内活動が制限されない。最長5年有効の再入国許可が取得可能で、さらに1年以内なら許可なしに出入国できるが、期間内に再入国しなければ失効する。失効すると、別の在留資格で入国した上で、改めて永住資格を申請する必要がある。