出入国在留管理庁は17日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で雇い止めになった外国人の再就職を支援することを決めた。特例として別の職種への転職も認め、入管庁が就労継続を希望する外国人の情報を取りまとめて関係省庁や自治体などに提供。人手不足が深刻な農業や介護業を中心にマッチングを図る。
対象となる外国人は、受け入れ企業の経営悪化などが原因で技能実習の継続が困難になった技能実習生▽解雇された「特定技能」の在留資格での就労者▽内定取り消しとなった留学生――など。本人からの申請に基づいて「特定活動」の在留資格を与え、最大1年間の就労を認める。20日から各地の地方出入国在留管理局で申請を受け付ける。
技能実習と特定技能の資格で在留する外国人は通常、別の職種への転職が認められていない。ただ、製造業など業績の落ち込みの激しい分野は同業他社への再就職が難しいとみられ、今回は特例として転職を認める。入管庁は「職を失ったことを理由に帰国しなくても済むよう、雇用を維持する」と説明する。
技能実習生約1700人の来日の見通しが立たない農業分野の人手不足解消もあわせて図る。入管庁は農林水産省や全国の農協などと連携し、特に農家への再就職を促す方針だ。【村上尊一】
最終更新:4/17(金) 13:44
毎日新聞