新型コロナウイルス感染拡大の影響で、日本へ帰国できなくなっている外国人について、政府は1日、永住権や定住者の在留資格を持つ場合は「入管難民法に基づく入国拒否はしない」と発表した。新型コロナを巡り、こうした特例を認めるのは初めて。
入管難民法は、指定感染症の患者や疑いがある場合などは入国できないと定めている。新型コロナに関しても、中国や韓国、欧州21カ国などに滞在歴のある外国人を「特段の事情がない限り入国は拒否する」としてきた。
ただ、「特段の事情」の要件は明確ではなかった。対象国への滞在歴がないのに、日本国籍でないという理由で政府チャーター機への搭乗を拒否され、帰国できないケースが南米ペルーなどで相次ぎ、西日本新聞「あなたの特命取材班」が現地で足止めされていた大学生について報じていた。
今後は、4月2日までに出国した外国人で永住権や在留資格を持つ人は「特段の事情」があると認定、入国が認められる。 (押川知美)