在外・在日外国人の方へ

入国から定住・永住・帰国までのお役立ち

日本社会の一員として生活できるまでを強力にサポート

あなたが日本に行きたい、と思っているとして、どのような手段が考えられるでしょうか?
日本では法務省の入国管理局という役所があり、外国人が日本で生活するための手続きをすべて管理掌握しています。
まず、日本社会は外国人の就労について寛容とは言えません。観光や旅行目的で来日することは簡単にできますが、滞在して、さらに生活する、就労する、日本で住所をもつ、ということは並大抵のことではありません。そのためには、あなたが入国して日本社会の一員として生活できるようになるまで、どのような手続きが必要になるか知っておく必要があります。

日本で生活するまでの様々な手段

あなたが、ある日WBSのホームページをみて、「日本に行ってみたい!日本で暮らしたい!日本で生活してみたい!」と思ったとします。
まず、日本に行くためには「在留資格認定証明書」という書類が必要になります。そして、そのためにはあなたが「何を目的に」して日本に行くのか、よく考えることになります。
そして、あなたがどこの国にいるのか、年齢はいくつなのか、どんな学歴経歴をもっているのか、によって当然、必要となる手続きは異なってきます。

1 留学する(留学ビザ)
2 ワーキングホリデーを利用する(特定活動ビザ)
3 技能実習生制度を利用する(技能実習ビザ)
4 日本にいる家族に招へいしてもらう(家族滞在ビザ)
5 日本企業に就職する(技術・人文知識・国際業務ビザなど)
主な手段としては以上の5つになります。

もしあなたが「お金」を目的にして日本に来たい場合、就労が認められるビザは3か5となります。

2のワーキングホリデーも就労が認められています。

1と4は本来、就労は認められていませんが入国管理局の許可があれば1週間に28時間の制限の範囲内でアルバイトをすることができます。留学の場合、夏休みなど学校が長期の休みになった場合、その期間に限り学校の許可があれば1週間に40時間まで就労することができます。ただし、留学は日本国内の学校に通学していることが条件となるため、学費を滞納したり長期間欠席するなどして学校を退学した場合は、日本から出国しなければなりません。

2のワーキングホリデーのビザは1年間有効です。本来は就労を目的とするビザではありませんが、有効期間内であれば自由に就労、移動をすることができます。

3の技能実習生制度は、国内の送り出し機関に研修費用を支払い、日本語の勉強をしながらビザが下りるのを待ちます。通常、6カ月くらいかかります。その後日本国内でさらに日本語の勉強を1~2カ月行い、ようやく実習先企業にて勤務を開始します。技能実習は決められた企業にて計画に基づく実習(就労)のみを行うこととされていて、自分の都合で実習先企業を退職することは原則として認められません。通常1年から3年、条件が合えば5年の就労は可能ですが、移動や転職の自由がないことをよく理解しておいてください。もし実習先の会社を辞めることになった場合は、その時点で帰国することになります。

4の家族滞在のビザは、留学ビザと同様、就労を目的とすることは認められていません。特別に認められた場合のみ、週28時間の制限の範囲でアルバイトをすることができます。留学についても家族滞在についても、複数の会社を掛け持ちすればお金を稼ぐことはできそうですが、残念ながら28時間以上の就労は認められることなく、オーバーワークが発覚した段階で帰国命令となります。十分に考えて来日を検討してください。

あなたが、日本語能力検定などの語学資格、情報処理に関する上級試験を合格した、4年制大学を卒業している、などの一定の能力・技術・資格をもっている場合は、日本企業の採用内定をもらい就労できるビザ(たとえば「技術・人文知識・国際業務J」など)を取得できる可能性があります。

その場合はWBSを通じて、紹介予定派遣、あるいは職業紹介というかたちで、あなたと日本企業のマッチングを行うことができます。

その後、一定期間を日本社会の一員として納税や社会保管加入の義務を果たし健全に生活を続ければ、数年後には定住や永住の道も開けます。あなたの入国から帰国するまで、WBSがあなたの日本での生活を丸ごとサポートしますのでなんでもご相談ください。

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